大学コンソーシアムあきた

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大学コンソーシアムあきた 規約

第1章総則

(名称)
第1条

この会は、大学コンソーシアムあきた(以下、「コンソーシアム」という。)と
いう。

(目的)
第2条

この会は、秋田県内の高等教育機関が連携・交流することにより、それぞれの教
育研究機能の強化を図り、その成果を地域社会に還元することにより、本県の学術文化
の振興、地域経済の発展並びに県民生活の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条

この会は、次の事業を行う。

(1) 高等教育機関間の連携・交流事業

(2) 高等教育機関の地域貢献の推進事業

(3) 教員間及び学生間の交流事業

(4) その他この会の目的に必要な事業

(構成団体)
第4条

この会は、秋田県内に所在する高等教育機関で、この会の趣旨に賛同する機関で
構成する。

第2章会計

(会計年度)
第5条

この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

(事業費)
第6条

この会の運営に必要な経費は、事業に伴う収入及び構成機関が負担する負担金等
を充てる。

第3章役員

(種別及び選任)第7条

この会に、次の役員を置く。

(1) 理事長1人

(2) 理事(理事長を含む) 構成機関の数

(3) 監事2人

2 理事は構成機関の長をもって充てる。

3 理事長は、理事の互選により定める。

4 監事は理事会において選任する。

(職務)
第8条

理事長は、この会を代表し、業務を統括する。

2 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。

3 監事は、この会の財産の状況及び理事の業務執行の状況を監査する。

(任期)
第9条

役員の任期は2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、
前任者又は現任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、そ
の職務を行わなければならない。

第4章理事会

(構成)
第10条

理事会は、理事をもって構成する。

(機能)
第11条

理事会は、この会の運営に関する次の事項を議決する。

(1) 事業計画及び予算、決算

(2) 規約の制定及び変更

(3) 役員の選出

(4) その他運営に関する重要な事項

(招集)第12条

理事会は、理事長が招集する。

(議長)
第13条

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第14条

理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ、開催することができない。

(議決)
第15条

理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。

第5章運営委員会

(設置)
第16条

この会の事業等を企画立案し、運営するため、運営委員会を設置する。

(組織)
第17条

委員には、構成機関の長が推薦する委員をもって充てる。

2 委員長は、理事長が指名する。

3 委員の任期については、役員と同様に取り扱う。

(運営)
第18条

運営委員会は、理事長が招集する。

2 運営委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

(業務)
第19条

運営委員会は、理事長の指示の下に、次の業務を行う。

(1) 事業の企画及び運営

(2) 予算、決算の調製

(3) その他事業の実施に関すること

第6章事務局

(事務局)
第20条

この会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局は当分の間、秋田大学に置く。

第7章雑則

(委任規定)
第21条この規約に定めるもののほか、この会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に
定める。

 

附則

(経過措置)1

の会の設立当初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、平成19年3月31
日までとする。

(施行期日)

この規約は、平成17年3月29日に施行する。

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